こんにちは、てもきちです!
前回は、今年栽培するじゃがいもの紹介をしました。
前回、育成者権というワードを出しましたが、実は注意しないと、野菜の栽培で法に触れてしまうことがあります。
え?じゃがいもを栽培するだけで法に触れる…?
そんなことあるの?って感じですよね。笑
でも大丈夫です!
これから、その注意点と回避方法をお伝えします。
育成者権とは
まずは育成者権について説明します。
育成者権とは、簡単に言うと、新品種を生み出した人の権利を守るためのものです。
新品種を生み出すには、時間と労力、お金などがかかります。
新品種を生み出しても、栽培後に採取された種を自由に取引されては、そのコストを回収できません。
そうすると、新品種を生み出そうとする人が現れなくなる可能性があるため、育成者権で守っているのです。
育成者権のある品種を「登録品種」、登録品種だったけど登録期間が終了したり、もともと登録されていないものを「一般品種」といいます。
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
品種登録制度と育成者権(農林水産省)seido_pamph_R4.pdf (maff.go.jp)
育成者権を侵害しないために
登録品種は、購入した種(種芋)から栽培して収穫したものであれば、販売したり譲渡したりできます。
ですが、登録品種を栽培後、自分で採った種(種芋)から栽培して収穫したものは、販売したり譲渡したりできません。
わかりにくいですかね。
簡単にまとめるとこういうことです。
登録品種を栽培する場合
・自分で採った種(種芋)で栽培
→ 自分で食べるならOK、販売・譲渡はダメ
・購入した種(種芋)で栽培
→ 販売・譲渡・自分で食べる
どれもOK
2回目以降の栽培でも、自分で食べる分には、登録品種でも一般品種でも問題ないということです。
家庭菜園をしている方は、販売はあまりしないと思いますが、多く穫れたから誰かにあげよう、なんてことはあると思います。
ですが、登録品種の種を採って栽培した場合は、収穫物は譲渡できないので注意が必要です。
種の自給をしている人は注意してください。
登録品種を栽培して販売する農家は、毎回種を購入しているということなんですね。
登録品種と一般品種の見分け方
登録品種かどうかは、農林水産省のサイトで検索することができます。
「農林水産植物の種類」のところに、「ばれいしょ」と入れて検索してみてください。
つい「じゃがいも」と入れたくなりますが、じゃがいもの正式名称は、馬鈴薯(ばれいしょ)です。
見たい品種のページに進むと、「育成者権の消滅日」の欄があります。
今回は、十勝こがねを見てみましょう。
一番下を見ると、十勝こがねは、2020年に期間満了で育成者権が消滅していることがわかります。
おすすめした品種の育成者権
前回の記事で紹介したおすすめ品種の育成者権を調べてみましたので、紹介します。
- アンデスレッド
掲載なし(一般品種ということ)
- さんじゅうまる
登録年月日 2012/07/26
育成者権の存続期間 25年
とあるので、2037年までは登録品種である可能性があります。
- 十勝こがね
育成者権の消滅日 2020/12/23 ※期間満了(一般品種ということ)
- ニシユタカ
掲載なし(一般品種ということ)
僕が紹介した4品種の中では、さんじゅうまるだけ気を付ければOKです。
ちなみに、さんじゅうまるのところで、2037年までは登録品種である可能性があると書きましたが、登録品種であるためには毎年更新が必要で、更新料もかかります。
そのため、期間満了前に更新をしなくなった場合は、一般品種になるということです。
自分の栽培している品種が一般品種になったかどうか気になる方は、毎年確認してみるといいと思います。
まとめ
いかがでしたか。
法に触れるかも…
とドキッとされた方もいるかもしれませんが、気を付ければ大丈夫とわかったでしょうか。
今まで何気なく種を購入して育てていたという方が多いと思いますが、自分で採った登録品種の種で2回目以降の栽培をしようとしている方は、販売や譲渡をしないよう注意してください。
とはいえ、自給自足的には、自分で食べる分には気にしなくてよいので助かります。
最初だけは種(種芋)を購入する必要がありますが、2回目からは種を採ればそれを使えるので、経済的ですよね。
みなさんも、育成者権に注意して、自給自足ライフを楽しみましょう!
いつものように、コメント募集しています。
育成者権のことでもいいですし、他のことでもお気軽にコメントください。
コメントいただけたら、もれなく僕が喜びます!笑
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